居住用財産の譲渡
2014.02.02
カテゴリ:税理士
居住用財産の譲渡
前提
夫が所有していた土地の上に、妻の所有する建物があり、夫婦でこの家屋に居住していました。
この居住用不動産を譲渡したところ、土地については譲渡所得が発生しましたが、建物については譲渡損失となりました。
税務上の処理
譲渡家屋の所有者がその譲渡について、3,000万円の特別控除を受けない場合には、土地の所有者もその適用を受けることができません。
また土地の所有者が3,000万円の特別控除を受ける場合には、家屋の所有者の譲渡損失について、繰り越し控除の特例を受けることはできません。
したがいまして本件の場合には、夫の土地の譲渡利益に3,000万円の特別控除を受けるか、妻の譲渡損失を翌年へ繰り越すか、いずれかを選択することとなります。