消費税 ワンポイント
2014.01.19
カテゴリ:税理士
消費税 ワンポイント
みなさんご存じのとおり、今年4月より消費税額が8%に増税されます。
今回は基本的なポイントを問答式でご紹介したいと思います。
(施行日の前日までに購入した在庫品)
【問】
施行日の前日(平成 26 年3月 31 日)までに仕入れた商品を施行日以後に販売した場合、消費税率はどうなりますか?
【答】
施行日の前日(平成 26 年3月 31 日)までに仕入れた商品を4月1日以後に販売する場合には、当該販売については8%が適用されます。
なお商品の仕入れについては施行日の前日までに行われたものですから、課税仕入れに係る控除消費税額は5%となります。
つまり、売上に係る消費税は8%で計算し、仕入れに係る消費税は5%で計算するということです。