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借地権

借地権

 借地権の取引慣行のある地域において、借地人である法人が、全く権利金の支払をしていなくても、相応の地代の支払をしていれば、借地権の認定課税は行われません。

 一方、定期借地権の場合は、現在にあっては「借地権の取引慣行」があるとは言えないことから、借地権の認定課税は行われません。

 借地権の認定課税は、多額になるケースが多いので、注意しましょう。

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