少人数私募債
2013.05.07
カテゴリ:税理士
少人数私募債
非上場会社が少人数私募債に取り組む場合、法人の支払う利子は損金となり、受取る方は20%の源泉分離課税で課税関係が終了します。
所得の多い経営者がこれを利用すると相当の節税となりますので、このスキームを利用した節税策が盛んに行われてきました。
しかし25年の税制改正で、28年1月1日以降に発行される社債に係る受取利子は、源泉分離課税を改め「個人の総合課税の対象」となります。したがって税率の高い高額所得者については20%の源泉分離課税だけで終了とはされなくなります。
けれども、これはあくまで同日以降に「発行」される社債であり、同日以前のものは従前通りとなります。
これにも「駆け込み需要」が多くなるのでしょう。