床上浸水と領収書
2013.03.06
カテゴリ:税理士
床上浸水と領収書
床上浸水に遭われた方は、確定申告をして税の還付を受けることができます。「雑損控除による還付申告」となります。
この雑損控除を受けるためには「災害についての支出の領収書」が必要であると、寝屋川市の広報ではお知らせしています。
間違いではありませんが、床上浸水の場合は領収書が無くても申告できます。特例計算により被害額を計算できるのです。
もし領収書をお持ちで、その金額が特例計算による被害額を超えている場合は、その領収書の金額で申告できますが、ほとんどの方は特例計算による被害額の方がはるかに高額になると思われます。
「領収書」が無くても申告できます!
どうかお気軽にご相談ください。