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雑損控除 相談事例

雑損控除 相談事例

 床上浸水に遭われた方が、その家を売却し多額の損失の出た場合です。

 その損失額も次年度以降3年間は繰り越すことができます。
 つまり、その損失額が次年度以降3年間の総所得金額の合計を超えていれば、雑損控除を上乗せする必要はありません。

 しかし多くの場合、2年目や早い方では1年目で損失額が終了してしまうことがあります。
 このような場合は雑損控除を上乗せしておけば、さらに繰り越し額を増やすことができ有利になるのです。

 次年度以降3年間の所得を考えてみることが判断基準になるのです。

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