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自家用車の雑損控除

自家用車の雑損控除

 自家用車も床上浸水した場合、雑損控除の対象になります。

 この場合の「床」とは車体の床部分です。
 家財の損害割合を適用することができます。

 ただエンジンが浸かってしまった場合は、家財の損害割合よりも実際の修理費用の方が高額になるので、そちらを損害額とした方が良さそうです。

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