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床上浸水お知らせのチラシ

床上浸水お知らせのチラシ

以下の内容のチラシを3,500枚刷り、地域に配布する段取りをしました。
 このことを知っているサラリーマンはほぼいないと思います。
 医療費や住宅借入金は浸透して来ていますが、雑損控除などというのは、市も税務署も広報などしていない状態です。
 同じ寝屋川市に事務所を構えている税理士としては、これは使命だと思い、手痛い出費ですが地域のお役に立てれば良いなとの思いで配布することといたしました。

・・・・以下、チラシの内容です・・・・

床上浸水に遭われたサラリーマンの方へ
所得税の還付申告はお済みですか?

《相談事例紹介》
賃貸住宅にお住まいのサラリーマンが床上浸水に遭いました。
年収500万円 源泉徴収税額:97,500円
夫婦(専業主婦)と小学生の子供2人

損害は、賃貸住宅にお住まいのため家財のみに認められます。
損害金額は特例計算により求めることができます。
その計算結果が実際の損害額を上回っても、その計算結果を損害額とみなしてもらえます。

特例計算による損害の額:5,040,000円
所得税の還付金額: 97,500円
住民税の減少金額:204,000円
税負担の減少額計:301,500円☜注目!

そして、控除しきれなかった雑損控除額は来年にも繰り越せるのです。
ただし、期限内(3月15日)申告が条件です。

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