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全労災の結果

全労災の結果

 水害により壊れた給水ポンプについてですが、先日全労災から回答が来ました。

「建物の損壊に該当しないので、保険金は支払われない」とのことでした。

 早速電話をして聞いてみました。
①給水ポンプは附属設備として「建物」に含まれる。
②「損壊」とは壊れることで、一般的に「故障」も含まれる。

とここまでは全労災の担当者に納得いただいたものの、
「損壊とは建物の外部の壊れをいう」
とし、その「外部」とは外側のことであり、浸水により基盤が壊れてしまうのは「内部」の壊れに該当し、保険の対象とならない旨の説明がありました。

 そのように規定されているので仕方がありませんが、困った時に役に立つのが保険のハズなのに、ガッカリです。

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