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知的財産基礎研修

知的財産基礎研修

 行政書士会主催の研修に参加しました。

 特許権と実用新案権の内容でした。

 特許権は出願しただけでは公開されるだけで、権利を取得することはできません。

 3年以内に「審査請求」をしなくてはならず、これにより審査が開始され、審査庁より拒絶されずに済んだ場合で、特許料を支払って初めて特許権が発生します。相当長い期間を要します。

 これに対して実用新案権は、出願と同時に登録料を支払い、2~3カ月で登録となります。

 雲泥の差があるのです。

 

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