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賃貸不動産オーナーの太陽光発電設備と償却

賃貸不動産オーナーの太陽光発電設備と償却

 本日大阪ガスより、賃貸オーナーが太陽光発電設備を設置した場合、全額が即時償却できる旨のパンフレットが郵送されてきました。

 が、しかし、これは誤りです。国税庁ホームページの質疑事例集にもありますが、この即時償却制度が利用できるのは事業所得者に限られています。

 賃貸不動産の所得はそれが事業的規模であったとしても、それは規模の話であり、所得の種類はあくまでも「不動産所得」なのです。

 これは混乱を招くと思うので、明日にでも大阪ガスへ教えてあげようと思います。

 

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