保険約款は読みにくい パートⅢ
保険約款は読みにくい パートⅢ
全労災より最終回答がありました。
ポンプの浸水による故障は、室外機や給湯器の浸水被害と同様、保障されないとのこと。
それがどこに書いてあるのかとの質問には「どこにも書いていないが、内部的な取扱いによる」とのこと。
私たち契約者には、契約時に何の説明もありません。契約書が渡されるだけです。
その契約書には「住宅外部の壊れ」は保障される旨記載があります。
今回のポンプは、建物と一体となって初めて建物としての機能を有することになるもので「建物の一部」と言えるものです。
そのポンプは住宅内部(エントランス扉の中)ではなくて扉の外側つまり住宅外部にあり、それが故障(=壊れた)のですから、まさしく「住宅外部の壊れ」に該当すると考えます。
この契約は、いわゆる生保レディがやってきて丁寧に説明をしてもらえるようなものではありません。であるならば尚更のこと契約書には丁寧に説明を加えるべきで、その説明が無い場合は、常識的に考える範疇で契約書の文言を最大限に広げて考える必要があると思います。
保険会社は「住宅外部」とは「屋根や外壁」と説明します。また「壊れ」とは「例えば流木がぶつかって破損した場合」と説明します。しかしそんなことは契約書に一言も書いていません。
一般常識の範囲内で「住宅外部」とは「住宅内部でないところ」と考えることもできると思います。また「壊れ」とは「正常に動作しないこと」であると考えることもできると思います。
認識の違いにはなるのでしょうが、契約時の説明が無い点や、一般消費者を広く対象にしている点から、契約文言は常識の範囲内で広く認識すべきと思います。
今後の対応を更に検討していきたいと思います。