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事業譲渡と消費税

事業譲渡と消費税

 会社の一事業部門を他社へ譲渡する場合、
 資産+営業権から負債を控除した残額で売却することがあります。

 この場合の消費税ですが、売却した個々の内容に応じて課否判定をすることとなります。

 資産の中に、
 ①土地がある場合のその部分は非課税売上になります。
 ②売掛金がある場合も非課税となります。
 ③差入保証金がある場合も非課税となります。

 ここで注意すべきは、課税売上割合を計算する際の分母に含める非課税売上は①と③であり、②は含めなくても良いのです。

 それなりの理屈はあるのですが、長くなるので割愛します。

 税法は難解ですね。

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