事業譲渡と消費税
2012.08.06
カテゴリ:ブログ
事業譲渡と消費税
会社の一事業部門を他社へ譲渡する場合、
資産+営業権から負債を控除した残額で売却することがあります。
この場合の消費税ですが、売却した個々の内容に応じて課否判定をすることとなります。
資産の中に、
①土地がある場合のその部分は非課税売上になります。
②売掛金がある場合も非課税となります。
③差入保証金がある場合も非課税となります。
ここで注意すべきは、課税売上割合を計算する際の分母に含める非課税売上は①と③であり、②は含めなくても良いのです。
それなりの理屈はあるのですが、長くなるので割愛します。
税法は難解ですね。