改正税法説明会
2012.06.22
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改正税法説明会
大阪国税局の担当官を講師にお招きしての説明会がありました。
おおかたは税制改正大綱で既に内容を知っておりましたので、確認事項のような感じでした。
その中で、復興特別法人税についてはこの4月から開始する事業年度から適用となりますが、その計算の際には復興特別所得税を控除することができることとなっています。
この復興特別所得税は、法人が有する預貯金利子に課せられる源泉所得税のことですが、これは平成25年1月移行に支払期の到来する利息が対象となりこれまでの所得税に上乗せして課せられることとなります。
半年程度先のことですが、忘れないように注意しましょう。