分割の場合の債権者保護手続き
2012.06.18
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分割の場合の債権者保護手続き
法人が分割型分割をする場合、分割法人はその債権者に宛てて分割についての通知をしなければなりません。
通知については、官報と定款に記載の広告の方法との2種類の広告をする必要があります。
定款記載の方法が「官報による」とされている場合は、定款のその部分を変更するかもしくは債権者個別に通知をするかいずれかになります。
定款を変更するためには、株主総会による決議を行い、法務局へ申請することが必要です。
例えば「日刊紙への掲載」に変更したとすると、官報と日刊紙への掲載の2種類だけでよくなり、個別の通知は必要なくなります。
ただ債権者としては「知らぬ間に分割されていた」ことになりかねず、印象は良くないでしょう。
王道で手続きを進める方が良いかと思います。