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同一年度の再調査

同一年度の再調査

 国税通則法が改正となり、一旦調査を受けた年度について、再度調査をする場合は、新たな事実が判明したものでない限りできないこととなります。

 例えば、少額の非違事項があったが今回は見送って、次回の調査でまとめて追徴しようということはできなくなるのです。

 これには、例えば事実関係を十分に説明したにも拘わらず、調査官の不知で修正の対象にならなかったものが、次回の調査でベテランの調査官が来て、前回の修正もれを指摘しようとしても、もはやできないこととなるとも考えられます。

 25年1月からの適用です。

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