控除対象外消費税額
2012.04.16
カテゴリ:ブログ
控除対象外消費税額
課税売上割合が95%未満の事業者にあっては、仕入消費税額の全額を控除できない場合があります。
その控除できない消費税額を「控除対象外消費税額」といいますが、その処理は少し複雑です。
まずそれを「資産に係るもの」と「経費に係るもの」に区分します。
「資産に係るもの」は、減価償却をしていくか、条件によっては損金経理が可能な場合や、5年で償却していく方法等、内容によって処理が異なってきます。
「経費に係るもの」は、損金経理により一時の損金にすることが可能です。
なお課税売上が5億を超える事業者は、課税売上割合が95%以上であっても、この計算をする必要がでてきますので、十分注意してください。