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恐るべし!第2次納税義務

恐るべし!第2次納税義務

ある法人が税金を滞納してお手上げ状態とします。

しかしこの法人には収益性の高い事業部門があり、この部門だけを独立させたいと考えました。

そこで新規に法人を設立し、収益性の高い事業部門で使用する資産・機材等を売却し、従業員を転籍させたとします。

ここで気を付けなければいけないのは、新設法人と既存法人との関係性です。

この関係性が強いものと客観的に認められると、既存法人から新設法人に移転した資産を限度として、新設法人に第2次納税義務が課せられ、既存法人の滞納税金を新設法人が支払わなくてはならなくなるのです。

例え、新設法人が譲り受けた資産・機材の対価を正当に支払っていてもです。

レアなケースですが、あらぬ所に落とし穴がありますので、細心の注意をいたしましょう!

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