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仮払源泉税

仮払源泉税

 報酬をいただく際に、通常は10%を源泉徴収されている方も多いと思います。

 源泉徴収された残りの金額を収入金額とするのではなく、源泉徴収される前の金額が収入金額となります。(税込経理の場合)

 では実際にもらった金額との差額はどのように経理するのか?それが仮払源泉税となります。

 法人では源泉されるのは銀行預金の利子ぐらいですので、一旦は租税公課として損金処理し申告時に税額控除の手続きをすることとなります。

 しかし個人では仮払源泉税としておき、事業主貸と同様に決算後に元入金へ繰入することとなります。

 では何故はじめから事業主貸としないのか? それは申告の際に「源泉徴収税額」として記入する必要があるからです。

 面倒ですが大切なことなので、しっかり経理しましょう。

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