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確定申告研修に参加しました

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 事業用の資産(不動産を除く)を譲渡した場合、事業所得ではなくて、総合譲渡所得となります。

 また、生活に通常必要でない資産を譲渡した場合も、総合譲渡所得となります。

 これらは譲渡所得どうしで損益を通算することができます。

 それをしてもなお、

 ①事業用資産の譲渡に赤字があり、それが残った場合は、事業所得と損益通算できます。

 ②生活に通常必要でない資産に赤字があり、それが残った場合は、他の所得と損益通算できません。

 この点に注意が必要です。

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