事業承継計画書作成セミナーに参加しました
2011.07.07
カテゴリ:ブログ
事業承継計画書作成セミナーに参加しました
5~10年スパンで進めていかないといけないようです。
講師の「事業承継するためには法人の借入金を減らすようにし、代表者個人の債務保証の有無を確認しておいた方が良い」とのお話に対して、参加者のお一人が、
「借金は減らさない方が、相続税の計算で有利なのではないか」と質問されていました。
事業承継は、残された人に、なるべく負担をかけないようにしたいとの発想が根底にあります。
借金など無い方が、残された方はありがたいに決まっています。
質問者には誤解があります。
とても簡単に説明しますと、10億の預金を持っている方に4億の借金があるとします。
質問者は、この4億を返済してしまうと相続税の計算で不利と思われているようです。
返済しない場合の相続財産は、10億-4億=6億
返済した場合の相続財産は、預金が6億のみ。
このとおり、何も変わらないのです。
借金がある方が、ややこしいのです。
収益物件を建設する際に、預金が十分にあるのに、借金してされる方がいますが、これは銀行をもうけさせているだけで、本人には何ら利益は無いのです。
勘違いしている方がおられるので、今一度確認しておきましょう。