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税理士が訴えられる!

税理士が訴えられる!

税理士新聞より

平成20年7月、大阪地裁は「同族法人の留保金課税特例」の適用に係る税理士の業務履行の過失を認定し、相手方の企業に対して損害賠償を命じる判決を行った。
税理士は「特例の適用の可否について検討することは、委任事項の対象外としており、責任はない」と主張したものの,裁判所は、「法人税の申告書作成、税務代理を委任された時点で、法令の許容する範囲内で依頼者の利益を図る義務があった」とする見解を示している。

つまり、節税提案は「しなければ訴えられる可能性がある」ということなのでしょう。

これからの税理士は、会計・決算事務だけしている訳には行かなくなってきているのです。

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