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確定申告最終日

確定申告最終日

 今日も税理士会の電話相談コーナーに行ってきました。
 さすがに最終日ともあって、いつもよりは若干電話の件数が少なくなっていました。

 そんな中での質問でしたが、
 妻の母親を扶養家族としていた夫がおられまして、その妻が亡くなられた後もその母親を扶養家族とすることができるか?というものがありました。

 妻の母親は、夫からすると姻族となるのですが、その妻が亡くなると母親は姻族から外れてしまうか否か。
 答えは、外す意思表示(届け出)をすれば外れるのです。
 したがってその届け出をしない限り姻族のままで、結果、扶養家族でOKということになるのです。

 恐らくどこかの税理士事務所からの問い合わせだったようです。

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