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平成22年中に土地を取得された事業主の方へ

平成22年中に土地を取得された事業主の方へ

 届け出をされますと、来年以降10年以内に、その土地以外の事業用土地を売却した場合、その譲渡利益金額から6割を控除できます。

 ただし、控除した6割分は、平成22年中に取得された土地の取得費から控除されます。

 つまり、課税が先送りされるということです。

 期限は確定申告期限までとなっています。
 該当する方は、忘れずに届をしましょう。

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