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ゴルフ会員権の譲渡損失は、給与所得と相殺できる

ゴルフ会員権の譲渡損失は、給与所得と相殺できる

 生活に通常必要でない資産を譲渡して損失が出た場合、他に同様の生活に通常必要でない資産の譲渡益とは相殺できますが、その他の所得とは相殺できません。

 ところがゴルフ会員権は、この「生活に通常必要でない資産」に含まれないのです。このため他の所得と相殺できます。

 と言うことは、ゴルフ会員権は「生活に通常必要な資産」になるということなのでしょうか???
 違和感を感じますが納税者に有利な考え方なので、よしとしましょう。

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