大阪府寝屋川市の税理士事務所 freee Zoomにより全国対応

抵当権を抹消するための費用は譲渡費用とならない

抵当権を抹消するための費用は譲渡費用とならない

土地売買時の譲渡費用の主なものは、仲介手数料と契約書に貼る印紙です。

標題の費用は、「土地を売却する」ための費用ではなく、あくまでも「現在の融資を終わらせる」ための費用であり、譲渡費用にはなりません。

という取扱いですが、疑問を感じない訳ではありません。
抵当権の抹消が土地売買の条件になっているものであり、その抹消がなければ土地売買は無いのです。
であれば土地売却のための費用で良いのではないでしょうか?

しかし現在の取扱いは標題のとおりです。
・・・。

powered by HAIK 7.3.9
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. HAIK

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional