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確定申告-誤り易い事例 配当編―

確定申告-誤り易い事例 配当編―

 上場株式の配当を申告する際に、源泉徴収された税額のすべてを所得税の計算において、差引することはできません。

 源泉徴収されたものの内訳は、所得税が7%、住民税が3%となりますので、所得税の確定申告において差引できるのは、7%部分のみとなります。

 なお住民税の3%は、住民税を計算する際に差引することとなります。

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