限定承認は、債務を免除される訳ではありません。
2011.01.04
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限定承認は、債務を免除される訳ではありません。
相続財産にプラスのものとマイナスのものがある場合、
相続の方法には、3通りあります。
①放棄
②限定承認
③単純承認
この中で②の限定承認は、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産の「責任」を負うものです。
よく勘違いされるのが、プラスの範囲を超えるマイナス部分が免除されると思ってしまう点です。
あくまでも債務はその全額を引き継ぐのですが、支払う責任の範囲がプラス財産を限度とするものです。
つまり、使命感等からプラス財産を超えて自腹で債務を支払っても、通常の弁済になるということです。
①や②は自己のために相続のあったことを知った時から3ケ月以内に家庭裁判所へ申術しないといけません。
相続税は10ヶ月後ですが、それよりもこちらに最大の注意を払うようにしましょう。
3ケ月を超えると単純承認となり、負債をも含めて全て承継されてしまいます。
亡くなった方の債務のために、相続人が破産してしまうことだけは、絶対に避けましょう。