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税務署の修正しょうように応じると大変なことになる?

税務署の修正しょうように応じると大変なことになる?

税務署出身の私が言うのも何なのですが、
本日、税理士会の研修がありショッキングなお話を聞いてきました。

簡単に概要を説明しますと、
土地の買換えは本来、譲渡所得となります。
ところが特例を使うと、税負担が大きく軽減されます。
駐車場用地に関して、特例に該当するためには「特別の施設を設けている」必要があると、通達にはあります。
ところが、法律にはそんなことは一言も書かれていません。

そのような前提のあるところ、アスファルト敷きどころが車止めもない駐車場用地の買換えについて、税務署は通達をもとに納税者に再三にわたり、修正申告をしょうようしてきました。

税理士は「通達がおかしい」として修正申告に応じないように説明していました。

しかし、納税者は根負けして修正申告をしてしまったのです。

後日に加算税の通知が届いて驚いた納税者は、税理士を被告として損害賠償請求訴訟を提起したのです。

裁判では税理士が勝ちましたが、判決の中で
「税理士の行為が、修正申告をするために直接的な契機になったなどの特別な事情のある場合でなければ、その税理士の行為は納税者の主張する損害との間に相当因果関係を欠くというべきである」
と示されています。※わかりやすくするために要約しています。

言いかえれば、税理士が税務署の再三にわたる修正申告のしょうように対して「そこまで言われるのなら修正申告しましょう」と納税者に言っていたら、損害賠償の責任が発生したということなのでしょう。

言われるままにしてはいけないんだと再認識いたしました。

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