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法人格否認の法理

法人格否認の法理

 税理士会の研修会にて所轄署の徴収統括官のお話です。

 分社型分割を行った際、分割会社の有している租税債務を分割承継法人に承継させることができます。
 (分割型分割では承継させることができません)
 この場合に、法人格否認の法理を使い、分割法人の売掛金を差押えすることができるのです。

 これは裁判でも勝訴している例が増えているとのこと。
 流石に徴収権は強大な権力です。

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