経営改善計画作成支援事業
2013.06.13
カテゴリ:税理士
経営改善計画作成支援事業
認定支援機関として、タイトルの事業に携わることとなりました。
支援センターへ行き打ち合わせをしたのですが、この事業のミソとは「認定支援機関が改善計画を作成し、金融機関の同意を得ることにより、金融支援(リスケや新規融資)を受けることとなった場合に、補助金の対象とされる」ことです。
つまり改善計画の作成が必要な法人であっても、既にリスケを受けたり新規融資を受けていたりしている場合は、その後に改善計画を作成し、例え金融機関の評価が高くなろうとも、「この計画作成による金融支援」は無いので、補助の対象とならないのです。
ここのところは柔軟に対応してもらいたいところですが、現状では形式審査で不可となる部分なので、重要な点と理解しておくべきでしょう。