設立1年目の役員報酬
2013.05.21
カテゴリ:税理士
設立1年目の役員報酬
役員報酬は、原則として定期定額でないと全額を損金にできなくなります。
設立1期目において、その「始点」がいつか?ということが疑問として湧きおこります。
設立時の株主総会において役員報酬額および支給の始期を定めた場合はそこからスタートです。
これを定めなかった場合、一説には設立後3ヶ月以内の総会において以後の報酬額を定めた場合は認められるとされています。
また一説には、設立後例え9ヶ月経過していようと、それ以後の報酬額が定期定額であれば問題無いとも言われています。
法律をじっくりと読むと後者でも構わないように思われますが、解釈の違いによって結果は変わるグレーソーンです。
危ない橋はできるだけ渡らないようにして、もし渡ってしまっていたら十分な理論武装を準備しておくようにしましょう。