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創業促進補助金

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 打診していた信用金庫からの返事がありました。

 やはり「連携」するための「覚書」への押印は理事長印となり、相応の審査をする必要のあることから、目前に迫った申請期限には間に合わないとのことでした。

 経産省の担当官は、「覚書」の押印は融資を確約するものではないので気を重くして押印する必要はありません。と言われるのですが、当の金融機関からすればそんな簡単に押印できるものでは無いというのです。
 一般的にはそうだろうと思います。経産省は軽く考えすぎているのでしょう。
 「覚書」の作成条件が緩和されることを期待したいです。

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