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準確定申告と税理士報酬

準確定申告と税理士報酬

 準確定申告書を作成するための税理士報酬は、被相続人の計算上で費用にすることはできません。本人は既に亡くなっているのですから当然と言えば当然なのでしょう。

 相続人の費用にできるかと言えば、相続人の事業との関連性は無いので、これもまた費用にするには問題かと思われます。

 しかし相続財産を、相続人の事業に供するにあたっての税務上のアドバイスは相続人の税務に関することなので、その位置づけならば費用としては認められるのでしょう。

 表現の仕方で取扱いは異なってくるので、留意したいものです。

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