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家族同伴の慰安旅行

家族同伴の慰安旅行

 慰安旅行費用を法人の経費とするためには、いくつかの要件をクリアする必要があります。

 それらの要件をクリアしていることを前提として、その旅行に従業員の家族が参加している場合の取扱いです。

 回答としては、その家族が参加することに合理的な理由がある場合はまだしも、日頃の労に感謝するためや、家族同士の親睦を深めるため程度の理由の場合はその家族分は当該従業員に対する給与となります。

 法人としては結果として経費になるのですが、従業員の源泉所得税の問題が発生するということです。

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