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議決権のない株式

議決権のない株式

 いわゆる無議決権株式は、種類株式として登記することにより実現することができます。

 しかしもっと簡単にする方法があります。

 非公開株式であることが前提ですが、定款において株主毎に議決権の制限を定める方法です。

 将来的に議決権を移転しようとする場合、定款の変更だけで済み、登録免許税の節税にもなります。

 これから事業承継を見据えて法人を設立しようとされる場合は、一度ご検討いただくと良いと思います。

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