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事業税の中間申告

事業税の中間申告

 事業税は、申告により税額が確定した時点で、費用処理できます。

 中間申告についても同様で、中間申告し中間税額が確定した時点で費用処理ができます。

 仮払金として費用経理していない場合でも、四表で減算することが可能です。

 これに対して、法人税、市民税および府民税は費用処理することができません。

 この理屈は、本当にわかりづらいですね。

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