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定期同額給与

定期同額給与

 事業年度開始後3カ月以内に開催された株主総会等で決議された役員報酬であれば、定期同額給与に該当します。

 つまり、事業年度開始直後に臨時株主総会を開催の上それまでの役員報酬を増額し、その後通常の株主総会で再び役員報酬を増額した場合、どちらの役員報酬も「定期同額」として損金に認められるのです。

 現実にはあまり見かけませんが・・・。

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