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法人成り時の棚卸資産の引継価格には注意を

法人成り時の棚卸資産の引継価格には注意を

 通常売価の70%以上の価格で引き継がないと、「著しく低い価格」と認定され、売価との差額が収入金額に加算されます。

 法人側でもその差額が受贈益として課税の対象となります。

 安易に簿価で移さないように注意してください。

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