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24年度税制改正 =少額減価償却資産=

24年度税制改正 =少額減価償却資産=

 青色申告書を提出する中小企業者が30万円未満の減価償却資産を取得等して事業の用に供した場合には、合計300万円を限度に全額を損金に算入できる特例の適用期限が平成26年3月31日まで延長されます。

 注意!この特例を利用し法人税で全額損金算入した場合でも、固定資産税の対象となりますので注意が必要です。

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