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行政書士の相談会

行政書士の相談会

 地元自治体の無料相談の相談員として参加しました。4人の方が相談にこられました。
 その中に、息子さんと来られた80歳過ぎのご年配の方が、子どもたちが遺産を巡って仲たがいしていると嘆いておられました。
 それを横目に、息子さんが、親名義の不動産を自分名義にする手立てをあれこれ思案しているようで、とてもやるせない気持ちになりました。
 「そんなことより、お母さんの気持ちを考えてください」と言いたかったのですが、力不足を感じる一幕でした。

 行政書士は遺産分割協議書の作成は可能ですが、遺産分割の調整や、説得等の行為をすることはできません。弁護士の領域となります。

 財産があるから子どもたちが仲たがいする。いろいろと考えさせられる相談会でした。

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