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残余財産の分配

残余財産の分配

 平成22年10月1日以降の解散分における、残余財産の分配については、損益法により課税されます。

 含み益を実現するとともに、新たに取得した残余財産の価額を利益積立金と相殺することとなり、ひとつの取引で2面の仕訳をする必要があります。

 ここのところが、わかりにくい部分でありますね。

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