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清算所得の取扱い

清算所得の取扱い

平成22年10月1日を境に、取扱いが変更となっております。

従前は財産法での課税、すなわち残余財産の価額が資本等の金額を上回っている場合に課税となっていましたが、

以後は収益法での課税、すなわち残余財産は時価で売買されたものとして、損益を計算し、過去の期限切れ欠損金を損金に算入できるようになっています。

不景気で清算する法人も多いです。

最後の税務処理には気をつけましょう。

ちなみに清算法人の納税義務は、清算人に引き継がれます。
清算人は、そのリスクを負うものとの認識を持つようにしてください。

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