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税理士の行った仮装経理は重加算税対象

税理士の行った仮装経理は重加算税対象

 委任者の行った行為の効果は、本人に帰属するのが民法上の考え方です。
 したがって、税理士が仮装をし、結果本人の税額が過少となっていれば、重加算税の対象となるわけです。

 それが原則ですが、こんな裁決を見つけました。
平成9年12月4日 大阪支部の裁決です。
要旨
 納税者は損害保険契約の解約に伴う返戻金を雑収入として経理処理すべきにもかかわらず、保険積立金を取り崩したとして雑損失を計上したものであるが、・・・税理士事務所の事務員が単純に事実誤認をして発生したもので、・・・納税者には隠ぺい又は仮装の事実はないから、重加算税・・・は取り消すのが相当である。

 それはそうです。
 これで重加算税をかけられたらたまったものではありません。

 けれども、この裁決があるということは、重加算税をかけられた事例があるということです。
 しかも大阪国税局管内で。

 やはり理論武装は備えておいた方が良いです。

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