役員だけの会社についての注意事項
2011.04.27
カテゴリ:ブログ
役員だけの会社についての注意事項
①その役員だけで慰安旅行を行った場合・・・役員賞与
②その役員全員について保険に加入した場合・・・役員賞与(報酬)
となります。
①について、
所得税基本通達36-30
「役員だけを対象・・・場合を除き、課税しなくて差し支えない」
②について
同通達36-31および36-31の2
(注)2(2)
「役員又は使用人の全部又は大部分が同族関係者である法人については、たとえその役員又は使用人の全部を対象として保険に加入する場合であっても、その同族関係者である役員又は使用人については、(当該役員又は使用人に対する給与等とする)。」