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震災関連の税務上の取扱い

震災関連の税務上の取扱い

(1)取引先に対する災害見舞金など

 見舞金として適正な金額であれば、交際費に該当しません。

(2)取引先に対する売掛金などの免除

 寄附金や交際費には該当しません。 

(3)取引先に対する低利率、無利息による融資

 通常の利率との差額は寄附金に該当しません。

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