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遺産分割のやりなおしは贈与税の対象?

遺産分割のやりなおしは贈与税の対象?

 いったん有効に遺産分割が成立しますと、その効力は相続開始の時にさかのぼります。そして相続財産は、各自のものとなります。
 その後、遺産分割をやりなおしますと、まだ登記を移していない場合であっても、税務上は「遺産分割以外の方法」により財産が移動すると捉えて、贈与となるのです。(場合によっては、交換や譲渡となります。)
 その辺りは、一般人の感覚と、税法の感覚の違う部分であり、注意したいところです。

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