大阪府寝屋川市の税理士事務所 freee Zoomにより全国対応

代償分割をした場合の借入金利子

代償分割をした場合の借入金利子

 父が亡くなり、相続財産である賃貸アパートを長男が相続し、次男に対しては、相続分に応じた代償金を支払いました。
 この代償金は銀行借入によるものですが、この借入金に係る利息は、長男の不動産所得を計算する上で必要経費になるでしょうか?

 答えは、Noです。
 この借入金は、不動産所得を得るためのものではなく、相続財産を確保するためのもので、その財産を相続した結果、不動産収入が生じたに過ぎず、したがって、必要経費とすることはできません。
 

powered by HAIK 7.3.9
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. HAIK

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional