孤独死(4)
2010.08.27
カテゴリ:ブログ
孤独死(4)
どの範囲まで、保証人(ご遺族)の方にお支払いをお願いするかの問題を考えてみました。
①残地物の撤去費用
②リフォーム工事費用
③次の入居者に対して、家賃を減額せざるを得ない損失の額
④近隣住民に対する迷惑料
⑤ご供養の費用
①~②につきましては、原状回復に要する費用として入居者(ここでは保証人)へ、お支払いをお願いするつもりです。
なお経年劣化部分は通常オーナー負担なのですが、異臭という、通常の使用では付かないものを付けてしまっているので、これを原状回復するためには、全て張替える必要があると判断しました。
③~⑤につきましては、入居者に「過失」があれば不法行為に基づく損害賠償として請求できますが、病死は過失ではありませんので、法的には請求できません。
しかしながら、オーナーとしましては明らかに損失となります。
したがいまして、この部分はお願いベースで話し合いに乗っていただく予定です。
保証人の方も大変でしょうが、こちらも損失を出してしまうのは事実です。
双方が歩み寄っていけるよう、進めていきたいと思います。